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名古屋高等裁判所 昭和51年(行コ)4号 判決 1976年4月19日

愛知県一宮市西大海道郷東一五七番地

控訴人

野村一信

右訴訟代理人弁護士

石川康之

右訴訟代理人弁護士

成瀬欽哉

愛知県一宮市明治通二丁目四番地

被控訴人

一宮税務署長

藤井友一

右指定代理人

下畑治展

大崎文男

渡辺隆夫

岸本隆男

有賀重介

右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人の昭和四二年分ないし同四四年分の所得税について、昭和四六年三月一〇日付でなした各更正ならびに過少申告加算税賦課決定(ただし、いずれも昭和四六年六月三〇日付異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張、証拠の提出、援用および書証の認否は、原判決一〇枚目表三行目から四行目に「原告の係争各年分の算出所得率を適用して」とあるのを削除するほか、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、原審と同一の理由により控訴人の本訴請求を棄却すべきものと認めるので、原判決理由の記載をここに引用する。

よつて原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 丸山武夫 裁判官 林倫正 裁判官 杉山忠雄)

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